常陸太田市の住宅取得促進助成金
住宅取得促進助成金とは?(常陸太田市)
平成25年1月2日から平成31年3月31日までの間に、「子育て世帯等で住宅を取得された方」や「子育て世帯等と同居するために住宅を取得された方」を対象に、住宅取得促進助成金を交付します。
助成額
対象住宅の取得に合わせて、一括して助成します。
・新築住宅(築1年未満)  20万円
・築後1年以上10年未満の住宅  15万円
・築後10年以上の住宅  10万円
対象となる住宅
次の要件を満たす住宅です。
1. 平成25年1月2日以降に市内で取得した新築又は中古住宅
2. 平成25年1月2日から平成31年3月31日までの間に、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅
※増築、贈与又は相続により取得した住宅、居住部分の延床面積が総延床面積の2分の1未満の併用住宅(店舗、工場等)は対象外です。
対象となる方
対象住宅に住民登録している方で、市税等の滞納がなく次のいずれかに該当する方
1.子育て世帯等  
・住宅取得日前5年以内に結婚した方  
・住宅取得日現在で同一世帯に中学生以下の子どもがいる方
2.子育て世帯等と同居するために住宅を取得する方  
・別居していた1の「子育て世帯等」と同居するために住宅を取得する方 
※親族との同居であること、住宅取得日の前後6月以内に同居することが条件です。
申請期間
住民登録をした日または登記をした日のいずれか遅い日から6月以内
申請方法
印鑑(スタンプ印以外)を持参のうえ、次の書類を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。
1. 交付申請書
2. 当該住宅に居住する方の住民票の写し【発行日から1月以内のもの】
3.戸籍謄本(※住宅取得日前5年以内に結婚をした方、及び住宅取得日前5年以内に結婚をした親族と取得日の前後6月以内に同居した方のみ)【発行日から1月以内のもの】
4.助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書【発行日から1月以内のもの】
5.当該住宅に居住する方の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した方で、常陸太田市税等が課税されていない方については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)【発行日から1月以内のもで、1期の納期が未到来の場合には前年のもの】
6.居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合に限る。)
7.その他市長が必要と認める書類
申請から支払いまでの流れ
1. 交付申請書、添付書類を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。
2. 申請者に交付(不交付)決定通知書を送付します。
3.交付請求書を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。
4.お支払い(銀行振込)。

参照:常陸太田市公式ホームページ  http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page001804.html